DRゴルフスタジオ
会員規約

第1条 (総則)

本クラブは「DRゴルフスタジオ新高円寺店」(以下「本クラブ」といいます。)、本部を東京都杉並区高円寺南3丁目23番地20号におきます。本クラブは、株式会社コーケンコーポレーション(以下「会社」という。)が、その運営・管理にあたります。

第2条 (目的)

「本クラブ」は、会員(規約に基づき入会された方)のゴルフ技術の向上、健康促進、心身の喜び、及び、会員相互の親睦とゴルフ競技の普及に寄与することを目的とします。

第3条(会員制)

本クラブは、会員制とします。
会員による本クラブの範囲、条件、施設運営を別途、定め順守します。
会員が本クラブを利用するときは、身分証明、もしくは会員認証されていることを提示します。本クラブに入会される方は会社が指定する入会申込書、確認書等の各種申請書に正確な情報を記載しなければなりません。 本クラブは、会員の種類を設定又は廃止することがあります。

第4条(入会資格)

本クラブへの入会資格は、次の項目を満たすことを前提とします。

・各会員種別において規定されている資格を満たすこと。
・施設利用とサービス提供に適応できる健康状態であること。
・肉体的、精神的な課題や問題がある場合は事前に申告すること。
・本会則に同意いただくこと。
・過去に本クラブより解約をされていないこと。ただし、解約された方であっても、
 本クラブが検討した結果、再入会資格を認めることがあります。
・会員は、本クラブに対し、現在のみならず将来にわたって、自らが以下の各号に定める暴力団等の反社会的勢力
 (以下「反社会的勢力等」といいます。)に該当しないことを保証します。
 暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む)
 暴力団準構成員
 暴力団関係企業の役員、従業員または株主もしくは実質的支配者等の関係者

・会員は、本クラブに対し、反社会的勢力等に対して、直接または間接を問わず、かつ名目の如何を問わず、資金提供を
 行わないこと、および今後も行う予定がないことを保証します。
・会員は、本クラブに対し、反社会的勢力との間で、直接または間接を問わず、社会的  に非難されるべき関係のないことを保証します。
・会員は、本クラブに対し、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないことを保証します。
・暴力的な要求行為
・法的な責任を越えた不当な要求行為
・取引に関して脅迫的な言動をし、また大きな声での罵倒、主張、周囲の物に対する殴打、または暴力を用いる行為
・風説を流布し、偽計または威力を用いて本クラブの信用を毀損し、または本クラブの業務を妨害する行為

第5条(入会手続)

本クラブへの入会は所定の申込方法により入会申込を行い、本クラブによる審査を受け、承認された場合に契約が成立し本クラブ会員となります。審査方法、審査過程、および審査の内容は開示されません。利用開始日は契約後即日となります。会員は、入会後、本クラブから身分証明書等、本人確認情報の提示を求められたときは、速やかに応じるものとします。本クラブは、会員がその求めに応じない場合、当該会員の施設の利用を禁止することができます。この場合であっても会員は、第8条に定める諸費用を支払います。未成年の方が入会しようとするときは、本クラブが特に認めた場合を除き、親権者の同意を得た上で、所定の申込方法によりお申し込みいただきます。この場合、親権者は、自らが会員か否かに関わらず、本会則に基づく会員としての責任を本人と連帯して負うものとします。

第6条(届出内容変更手続)

会員は、入会申込書に記載した内容その他本クラブに届け出た内容が正確であることを保証します。本クラブは、当該情報が不正確であることによって会員または第三者に生じる損害について一切責任を負いません。会員は、入会申込書に記載した内容その他本クラブに届け出た内容に変更があったときは、速やかに変更手続を行うものとします。
本クラブより会員に通知する場合は、会員から届出されている連絡先に宛てた通知の発送をもって通知したもの とします。なお、会員が前項の届出を怠るなど会員の責めに帰すべき事由により本クラブからの通知が延着しまたは届かなかった場合には、通常到達すべきときに本クラブからの通知が会員に到達したものとします。

第7条(個人情報保護)

本クラブは、本クラブの保有する会員の個人情報を、本クラブが別途定める「個人情報保護」により順守します。

第8条 (入会金・会費)

会費は毎月、申込口座から引き落としとなります。また、会費のご返金はいかなる理由があってもいたしかねます。あらかじめご了承ください。月会費はご利用の有無に関わらず、所定の退会届の提出があるまでお客様の申込口座より毎月引落しさせていただきます。また、会則により除名になった場合でも、退会月末までの会費はご利用の有無に関わらずお支払いいただきます。

なお、日割り分等での返金は承っておりませんのでご了承ください。

第9条(会員たる地位の相続・譲渡)

本クラブの会員たる地位は一身専属のものであり、他の者に譲渡できず、他の者が相続することもできません。

第10条(会員以外の施設利用)

本クラブは、会員以外の者による施設の利用はできません。

第11条(諸規則の遵守)

会員は、本クラブの施設の利用にあたり、本会則その他本クラブの定める諸規則を遵守し、本クラブの施設スタッフ(以下「施設スタッフ」といいます)の指示に従うものとします。

第12条(禁止事項)
会員は、次の行為をしてはいけません。

・他の会員を含む第三者(以下「他の者」といいます。)にゴルフのレッスン行為、指導を行うこと
・他の者や施設スタッフ、本クラブを誹謗、中傷すること。
・他の者や施設スタッフを殴打したり、身体を押したり、拘束する等の暴力行為。
・泥酔、大声、奇声を発する行為や他の方もしくは施設スタッフの行く手を塞ぐ行為等の威嚇行為または迷惑行為。物を投げる、壊す、叩く等、他の方や施設スタッフが恐怖を感じる危険な行為。本クラブの施設・器具・備品の損壊や備え付け備品の持ち出し。
・他の者や施設スタッフに対し、待ち伏せし、後をつけ、またはみだりに話しかける等の行為。正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で施設スタッフに迷惑を及ぼす行為。
・痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令や公序良俗に反する行為。刃物など危険物の館内への持ち込み。館内における物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動。高額な金銭、物の館内への持ち込み。本クラブの施設内の秩序を乱す行為。
・その他、本クラブが会員としてふさわしくないと認める行為。

第13条(損害賠償責任免責)
会員が本クラブの施設の利用中、会員自身が受けた損害に対して、本クラブは、本クラブに故意または過失がある場合を除き、当該損害に対する責を負いません。
会員同士の間に生じた係争やトラブルについても、本クラブは、本クラブに故意または過失がある場合を除き、一切関与せず、責任を負いません。

第14条(会員の損害賠償責任)
会員が本クラブの施設の利用中、会員の責に帰すべき事由により、本クラブの設備・什器・備品、または他の会員その他の第三者に損害を与えたときは、その会員が当該損害に関する責を負うものとします。

第15条(休会)
本クラブの一部の会員種別においては、休会制度があります。
休会期間中の区切りはありません。

第16条(退会)
会員は、自己都合により退会するときは、本クラブが定めた期日までに、本クラブ所定の書面により手続を完了することにより、毎月10日を〆日とし当月末(以下「退会日」といいます。)をもって退会できるものとします。なお、会員は本クラブに対し退会日までの諸費用を支払う義務を負います。

第17条(施設の利用制限・禁止、契約解約)
本クラブは、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、その会員に対して本クラブの施設の利用を制限または禁止し、あるいは直ちに契約を解約することができます。
ただし、会員は本クラブから本クラブの施設の利用を制限または禁止された場合であっても、第8条に定める諸費用を支払います。

・第4条に定める入会資格を充足しないことが判明したとき。
・本会則その他本クラブの定める諸規則に違反したとき。
・支払方法の設定が確認できないとき(会員が支払方法を設定した後に、会員の責めにより、その支払方法または手段が利用できなくなったときも同様とします。)。
・諸費用の支払いを連続して2ヶ月怠ったとき。
・破産または民事再生の申立があったとき。または任意整理の申出があったとき。
・筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有することが判明した場合。
・集団感染するおそれのある疾病を有することが判明したとき。
・医師から運動、入浴等を禁じられていることが判明したとき。
・妊娠していることが判明したとき。
・法令に違反したとき。
・その他、本クラブが会員としてふさわしくないと認めたとき。
前項に基づき本クラブが本会則に基づく契約を解約したことによって会員に損害が生じた場合であっても、本クラブはその損害を賠償する責めを負わないものとします。

第18条(施設の休業および閉鎖)
本クラブは、施設毎に定期休業日を設定することができます。
本クラブは、次の各号のいずれかにより、営業することが困難または営業すべきでないと判断するときは、本クラブの施設の全部または一部を臨時休業又は閉鎖することができます。

・天災地変、気象災害、地震またはその他不可抗力等があったときまたはその恐れがあるとき。
・施設の改造、増改築、修繕、整備または点検を要するとき。
・判決の言渡し、法令の制定改廃または行政庁による処分(不利益処分を含みます。)
行政指導もしくは命令等があったとき。
・社会情勢の著しい変化があったときまたはその恐れがあるとき。
・その他、本クラブが営業することが困難または営業すべきでない事情が生じたときまたはその恐れがあるとき。
前二項の場合、法令の定めまたは本クラブが認める場合を除き、会員が負担する諸費用の支払義務が軽減され、または免除されることはありません。
本クラブは、臨時休業および閉鎖が予定されている場合は、事情の許す限り、原則として2週間前までに会員に対しその旨を告知または通知します。

第19条(諸費用、利用範囲、条件および運営システムの変更および廃止について)
本クラブは、本会則に基づいて会員が負担する諸費用、利用範囲、条件および施設運営システムについて、本クラブが必要と判断したときは、会員に対して原則として1ヶ月前までに告知または通知することにより、これらを変更または廃止することができます。

第20条(会則の改正)
原則として本クラブは1ヶ月前までに会員に告知または通知することにより、本会則を改正することができ、改正した本会則等の効力は、全会員に及ぶものとします。

第21条(告知方法)
本会則における会員への告知方法は、施設内へのホームページに掲載する方法とします。

第22条(管轄合意)
本会則に定めの無い事項及び本会則に関連する裁判上の紛争が生じた場合は、運営会社の本店所在地の管轄裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

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